趣旨

第一条

 この要綱は、市民主体のまちづくりの推進や市民相互の交流・協力による地域課題・生活課題の解決及び市民一人ひとりの生きがいづくり、文化・教養等の向上、健康・社会福祉等の増進を目的として、弥富市内にある人材、施設・場所、機会等の様々な地域資源に関する情報を発掘・登録し、活用を促進するために設置する弥富市地域資源バンク制度(以下「地域資源バンク」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

第二条

この要綱において「地域資源」とは、次に掲げるもののうち、市の持続可能なまちづくりに貢献するものをいう。

(1) 市民ニーズへの対応や地域課題の解決に資する技術・経験・想いを持つ人材(個人、団体・グループ、企業・事業所等)

(2) 市民主体のまちづくりの推進や市民相互の交流・協力による地域課題の解決に活用可能な施設・場所(施設、場所、その他の空間等)

(3) 市民が参加・交流し活躍できる機会や活用できるモノ(催事・イベント、資機材・設備等)

地域資源の登録

第三条

地域資源バンクへの地域資源の登録は、当該地域資源の管理、運営等に責任を持つ者(以下「地域資源責任者」という。)の申請によるものとする。

2 地域資源バンクへの登録を希望する地域資源管理責任者は、別に定める様式1「弥富市地域資源バンク登録申請書」(以下「資源登録申請書」という。)及び様式2「弥富市地域資源バンク誓約書」を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第2項の規定による提出があったときは、申請内容を確認の上、適切と認めた場合は地域資源バンクへの登録を、適切と認められない場合はその旨の通知を速やかに行うものとする。

4 地域資源バンクに登録する地域資源は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内で活用でき、地域資源責任者が満18歳以上であるもの

(2) 地域資源責任者がまちづくりに活かすことを希望するもの

5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当するものは、第3項の登録の対象としない。

(1) 特定の政党の利害に関する事業を行うことを目的とするもの

(2) 公私の選挙に関係し、特定の政党及び候補者を支援することを目的とするもの

(3) 特定の宗教を支持し、布教することを目的とするもの

(4) 営利のみを目的とするもの

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団(以下「暴力団」という。)であるもの

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に定める暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっているもの

(7) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

登録の有効期間

第四条

前条の登録の有効期間は、登録した日から登録解除の申出のあった日までとする。

登録事項の変更及び解除申請等

第五条

第3条の登録の内容について、登録期間の中途において、登録事項に変更等が生じたときは速やかに、登録の解除を申し出るときはあらかじめ、別に定める様式3「弥富市地域資源バンク登録変更・解除申請書」(以下、「変更・解除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

登録の取り消し等

第六条

市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録の内容を変更し、追加し、又は取り消すことができる。

(1) 地域資源責任者から変更・解除申請書が提出されたとき

(2) 登録内容に誤り又は偽りがあると判明したとき

(3) 第3条第5項の要件に該当すると認めるとき

地域資源バンクの活用

第七条

第1条の趣旨に従い、市長は、地域資源バンクに登録された公表可能な項目の一覧リストを作成し、登録内容を公開することができる。

2 地域資源バンクの利用を希望する者(以下、「利用希望者」とする。)は、公開された登録内容を閲覧し、市民主体のまちづくりの推進や市民相互の交流・協力による地域課題・生活課題の解決等に向けて、地域資源バンクに登録された地域資源を活用することができる。

3 利用希望者は、様式4「弥富市地域資源バンク相談シート」を市長に提出することにより地域資源の利用に関する相談を行うことができる。

4 地域資源バンクの公開情報を経て利用希望者に地域資源の活用を供した地域資源責任者は、別に定める様式5「弥富市地域資源バンク活動レポート」を市長に提出しなければならない。

5 地域資源責任者及び利用希望者は、互いに誠意を持って対応し、疑義、問題、事故等が生じたときは、それぞれの責任において対処するものとする。

6 地域資源の活用に係る必要な経費の負担については、地域資源責任者及び利用希望者が協議の上決定するものとする。

その他

第九条

地域資源バンクに関する庶務は、企画政策課において処理する。